Bylaws

会員規約

熱帯園藝植物学界 会員規約

第1章 総則

(趣旨)
第1条 本規約は、The Tropical Horticulture & Plantae Society(熱帯園藝植物学界、以下「本会」という)の会員の資格、権利、義務およびその他必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)
第2条 本規約は、本会のすべての会員に適用される。会員は、入会をもって本規約の内容に同意したものとみなす。

(事務局)
第3条 本会の事務局の所在地および連絡先は、理事会が別途定め、会員に通知する。


第2章 会員

(会員の種別)
第4条 本会の会員は、次の種別とする。
(1)正会員 本会の目的に賛同し、所定の手続きを経て入会した個人
(2)学生会員 本会の目的に賛同し、入会時に学生(大学院生を含む)である個人
(3)賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した個人または団体
(4)客員 本会に対し特に功労があり、理事会の総意により推薦された者


第3章 入会

(入会資格)
第5条 本会の目的に賛同し、次の各号のいずれにも該当しない個人または団体は、入会を申し込むことができる。
(1)過去に本会または同様の団体で除名処分を受けたことがある者
(2)反社会的勢力との関わりがある者
(3)その他、会の運営を妨げる事由や不適切な行為が認められる者

(入会手続き)
第6条 入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出しなければならない。
2 入会は、入会金および初年度会費の納入が確認された時点で正式に成立する。


第4章 会費

(会費の額)
第7条 会員は、次に定める入会金および年会費を納入しなければならない。
入会金:1,000円(全会員共通)
正会員:年会費 3,000円
学生会員:年会費 2,000円
賛助会員:1口 10,000円(年額)
客員:会費不要
2 会費の額は、総会の決議により変更することができる。

(納入方法・期限)
第8条 年会費は、本会が指定する方法(銀行振込、オンライン決済等)により、当該事業年度の開始日(3月1日)から2ヶ月以内に納入するものとする。
2 年度途中の入会の場合であっても、当該年度の会費は満額とする。

(会費の不返還)
第9条 既納の入会金および会費は、いかなる理由があっても返還しない。


第5章 会員の権利

(会員の権利)
第10条 会員は、その種別に応じ、次の権利を有する。
(1)本会が主催する展示会、講演会、野外勉強会、種苗交換会その他のイベントへの参加
(2)会報その他本会が発行する刊行物の受領
(3)本会が提供する植物に関する情報・研究資料の利用
(4)会員同士の交流ネットワークの利用
(5)総会における議決権の行使(正会員・学生会員に限る)


第6章 会員の義務

(会員の義務)
第11条 会員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1)本規約および本会が定める各種規則を遵守すること
(2)会費を所定の期限までに納入すること
(3)本会の名誉および信用を損なう行為をしないこと
(4)本会の運営に関する非公開情報および会員の個人情報をみだりに外部へ漏洩しないこと
(5)登録情報に変更があった場合、速やかに本会に届け出ること


第7章 禁止事項

(禁止事項)
第12条 会員は、次の行為をしてはならない。
(1)本会の名称・ロゴ・著作物等を本会の許可なく使用する行為
(2)本会の活動を利用した営利目的の勧誘・勧引・販売行為(理事会が承認した場合を除く)
(3)他の会員への誹謗中傷、差別的言動、ハラスメント行為
(4)本会の活動と無関係な政治活動・宗教活動
(5)その他、会の秩序または風紀を乱す行為


第8章 退会

(任意退会)
第13条 会員は、本会に退会届を提出することにより、任意に退会することができる。

(自動退会)
第14条 会員が当該事業年度の会費納入期限を過ぎてもなお会費を納入しない場合、自動的に退会したものとみなす。


第9章 資格停止・除名

(資格停止)
第15条 理事会は、会員が本規約に違反した疑いがある場合、調査のため一時的に会員資格を停止することができる。資格停止期間中、当該会員は本会の活動に参加することができない。

(除名)
第16条 会員が次のいずれかに該当するときは、理事会の決議により除名することができる。
(1)本会の名誉を毀損し、若しくは本会の目的に反する行為をしたとき
(2)重要な経歴を詐称して入会したとき
(3)本会の活動において刑法その他刑罰法規に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなったとき
(4)故意または重大な過失により本会に過大な損害を与えたとき
(5)素行不良で著しく本会の秩序または風紀を乱したとき
(6)数回にわたり注意勧告を受けたにもかかわらず、改善の見込みがないとき
(7)許可なく本会の著作物・物品等を本会の活動以外の目的で使用したとき
(8)本会の業務上重要な秘密を外部に漏洩し、本会に損害を与えたとき
(9)本会に対する誹謗中傷等により本会の名誉信用を傷つけたとき
(10)その他前各号に準ずる程度の不適切な行為があったとき
2 除名の決議に先立ち、理事会は当該会員に弁明の機会を与えるものとする。


第10章 個人情報の取り扱い

(個人情報の利用)
第17条 本会は、会員から収集した個人情報を、以下の目的の範囲内でのみ利用する。
(1)会員管理および会費徴収に関する業務
(2)会報・イベント情報等の連絡
(3)本会の運営に必要な統計処理
2 本会は、会員の同意なく個人情報を第三者に提供しない。ただし、法令に基づく場合はこの限りでない。


第11章 免責事項

(免責)
第18条 本会は、会員が本会の活動を通じて得た情報に基づき行った行為について、一切の責任を負わない。
2 本会のイベント等における会員間の取引・トラブルについて、本会は仲介は行うが、その結果について責任を負わない。
3 会員は、本会の活動(野外勉強会、遠征等を含む)への参加において、自己の責任で安全管理を行うものとする。


第12章 規約の変更

(規約の変更)
第19条 本規約は、理事会の決議により変更することができる。
2 規約を変更した場合、本会は速やかに会員に対してその内容を通知する。


附則

1 本規約は、2026年3月11日から施行する。
2 本会の事業年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。

以上